新規性と進歩性(1) ~入門編~

新規性と進歩性の違いを教えてください。

ざっくり言うと…
先行技術1出願を倒せる場合、「新規性なし」
先行技術2件以上の組み合わせでだったら出願を倒せる場合「進歩性なし

こんなイメージです。

今日のパテントまるわかり塾では、新規性と進歩性の違いについてご説明します。
それでは、それぞれの詳細を見ていきましょう。

新規性

概要

新規性とは、出願にかかる発明が客観的に新しいことを言います。

特許制度は、新規な発明を公開する代償として、一定の期間、独占権を付与するものです。したがって、出願時点で既に公開されている技術に独占権を与えることは、特許制度の趣旨に反します。

そこで、新規性の要件が定められています。

説明

このような発明は、新規性がないと判断されます。

  1. 出願前に国内外で、公然知られた発明(公知発明
  2. 出願前に国内外で、公然実施をされた発明(公用発明
  3. 出願前に国内外で、配布された刊行物に記載 又は インターネット等を通じて公開された発明(文献公知発明

発明の内容が秘密保持義務のない者に1人でも現実に知られたら、「公知発明」に当たります。

知られてなくても、知られるおそれがある状況で実施されれば、「公用発明」に当たります。

本や公報に記載されていたり、ウェブサイトに公開されていた場合、「文献公知発明」に当たります。不特定の者がアクセスできる環境にあれば、実際に知られているかどうかは関係しません。つまり、現実にアクセスされなくても、これに当たります。

公知、公用、文献公知となった技術を、「先行技術」や「従来技術」と呼びます。

自分の発明が、先行技術1件にまるまる記載されていれば、「新規性なし」となります。「まるまる記載される」とは、先行技術と自分の発明(出願にかかる発明)との間に相違点がないことを示します。なお、ここでの発明とは、特許請求の範囲に記載された発明(クレーム)です。

新規性なしの例

自分の技術(出願にかかる技術)先行技術
A+BA+B

進歩性

概要

進歩性とは、当業者がその発明を容易に考え出すことができない困難性を言います。

通常の人が容易に思いつくような発明に対して特許権を与えることは、社会の技術の進歩に役立たないばかりか、却って妨げとなります。

このため、進歩性の要件が定められています。

説明

形式的に先行技術Aと先行技術Bを組み合わせて自分の発明が得られる場合、つまり先行技術A+先行技術B=自分の発明になる場合、進歩性がない可能性が高いです。

ただし進歩性は、先行技術から自分の発明を「容易に思いつけるかどうか」を検討することにより実質的に判断されます。

つまり、形式的に「先行技術A+先行技術B=自分の発明」になっても、それが容易に思いつけなければ進歩性ありとなります
容易に思いつけない場合は、例えば、以下のような場合です。

  1. 組み合わせる動機付けがない。
  2. 組み合わせると、有利な効果が得られる。
  3. 組み合わせることに、阻害要因がある。

これについては、今後追々説明しますね。

進歩性なしの例

自分の技術(出願にかかる技術)先行技術先行技術
A+BAB
まとめ

先行技術1件で出願を倒せる場合、「新規性なし」
先行技術2以上の組み合わせでだったら出願を倒せる場合「進歩性なし」

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です

CAPTCHA