特許を受けられる発明って、どんな発明ですか?
特許を受けられるための要件は、特許要件と言います。
特に、新規性、進歩性が重要です。
今日のパテントまるわかり塾では、特許要件についてご説明します。
特許要件とは、特許を受けられるための要件です。
特許要件には、「発明」についての特許要件と、「出願」についての特許要件があります。
目次
発明についての特許要件
発明についての特許要件は、5つあります。
- 発明であること・産業上で利用できること(発明該当性・産業上利用可能性があること)
- 新規性があること
- 進歩性があること
- 準公知でないこと
- 不特許事由がないこと
発明該当性があること
「発明」であることを言います。ゲームのルールや、フォークボールの投球方法は、「発明」に当たりません。
産業上利用可能性があること
発明が一般産業として実施できるものであることを言います。例えば人間を手術する方法は、産業上利用可能性がありません。
新規性があること(公知でないこと)
発明が客観的に新しいものであることを言います。
論文発表や文献で既に知られてしまっている発明は、「公知」発明と呼ばれており、新規性がない発明です。
ただし、新規性を失っても、一定要件下で新規性を失わなかったとみなしてくれる便利な規定もあります。
進歩性があること
発明が容易に考え出すことができないものであることを言います。
準公知でないこと
自分の発明が、先に出願され、いずれ公開される他人の発明と同一でないことを言います。
このような他人の発明は、まだ公開されていないため、「公知」とは呼べず、「準公知」と呼ばれています。
「準公知」は、違う切り口から「拡大先願の地位」と呼ばれることがあります。
不特許事由がないこと
公序良俗に違反していることを言います。
「公序良俗」とは、「公の秩序」と「善良の風俗」の略で、社会秩序を乱すものや道徳に反するもの、と考えてOKです。例えば紙幣偽造機器は、これに当たります。
出願についての特許要件
出願についての特許要件には、同じ発明が先に出願されていないこと(先願がないこと)があります。
つまり、特許とは、早く出した者勝ちなのです。
新規性、進歩性が特に重要
1つでも特許要件を満たさなければ、審査が通りません。拒絶理由通知または拒絶査定がきます。
特許を出そうとしている研究開発者(発明者)は、自分の発明に新規性、進歩性があるかをひとまず気にすればよいです。
審査対象には、説明した特許要件の他にも要件があります。このあたりは出願の書類を作成するときに考えればOKです。
詳しいことは今後追々書いていきますね。