【判例4コマ】小僧寿し事件

「小僧寿し事件」(最判H9.3.11)について、4コマ漫画を描きました。

「小僧寿し事件」は、いろいろな論点があるようですが、「損害不発生の抗弁」について説明します。

「得べかりし利益」というカッコいいフレーズが印象的です。

4コマ漫画

特許では、侵害が成立したら、ライセンス料相当額が最低でももらえます(特102③)。

これに対して、商標では、侵害が成立しても、顧客吸引力がなく損害が発生していなければ、商38③は適用されないのです。つまり、最低保証としてライセンス料相当額がもらえるわけではないのですね。

ざっくり内容

使用料相当額の損害が生じていないと抗弁することを「損害不発生の抗弁」と言います。

ちなみに原告は、「小僧」という商標の商標権者で、登録商標は知名度がありませんでした。

一方、被告は、著名な「小僧寿しチェーン」とフランチャイズ契約した企業で、「KOZO」という標章を使用していました。この使用が、商標権侵害とされました。

(厳密には、問題となった使用標章は他にも複数ありました。しかし他の使用標章は、「小僧」とは非類似であったり、「小僧寿しチェーン」(被告のフランチャイズチェーン)の著名な略称であり商標権の効力が及ばない(商26①1)とされたりしました。)

本事例のように、原告の商標に知名度がなく被告の使用標章が著名である場合は、損害不発生の抗弁が認められる可能性が高いです。

参考

・判例全文

参考 平成6(オ)1102全文裁判例検索

・本件商標

参考 登録第0505891号J-PlatPat

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