こちらの記事の続きです。
前回に引き続き、こちらの論説を参考にしました。
特許第2委員会第4小委員会「侵害訴訟における近年のクレーム解釈に関する研究-特に機能的クレームについて-」知財管理 66巻 [2016] 1号 50頁
前回の4コマ漫画で、機能的クレームの技術的範囲は、「明細書の記載から当業者が実施し得る構成の範囲(★)」で解釈されることをお話ししました。
「明細書の記載から当業者が実施し得る構成の範囲って何?」っとなりますよね…
例えば、下位概念のバリエーションをたくさん明細書中に書けば、下位概念より広い中位概念が 「明細書の記載から当業者が実施し得る構成の範囲」として認められやすくなります(前回のページ参照)。
一方で、下位概念のバリエーションをあまり書いていないと、 (★ )の範囲は明細書に記載の下位概念(つまり実施形態)に限定解釈されてしまう傾向があります。
しかし下位概念のバリエーションが少ない場合でも、 (★) の範囲を下位概念よりも広くする手段はあります。
裁判例を見てみると、課題解決原理を明瞭に記載すれば、課題解決原理が採用される構成の範囲が「明細書の記載から当業者が実施し得る構成の範囲」として認められやすくなっています。
したがって出願時に機能的クレームを書く場合、
・明細書に下位概念のバリエーションを豊富に書く
・明細書に課題解決原理を明瞭に記載する
ことに、意識したいですね。
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