特許判例の「メリヤス編機事件」(最判S51.3.10)と、商標判例の「シェトワ事件」(最判H3.4.23)について、4コマ漫画にしました。
目次
4コマ漫画
ざっくり内容
ポイント:メリヤス編機事件とシェトワ事件の違い
メリヤス編機事件:
「技術的・専門的な内容」は、裁判所では判断できないから、裁判所(第ニ審)で提出NG。
シェトワ事件:
「使用したかどうか?」という、裁判所でも判断できる内容だから、裁判所(第ニ審)で提出OK。
※第三審(最高裁)は法律審なので、いずれの新しい証拠の提出もNG!
事実審と法律審
シェトワ事件で「事実審」という言葉が出てきたので、事実審と法律審の違いについて、載せておきますね。
事実審
’訴訟事件’の事実問題と法律問題を併せて審理する審級を事実審をいう
「法律学小辞典」第5版
法律審
事実審のした裁判について、その’法令違反’の有無だけを審理する審級を法律審という
「法律学小辞典」第5版