【判例4コマ】メリヤス編機事件 vs シェトワ事件

特許判例の「メリヤス編機事件」(最判S51.3.10)と、商標判例の「シェトワ事件」(最判H3.4.23)について、4コマ漫画にしました。

4コマ漫画

ざっくり内容

ポイント:メリヤス編機事件とシェトワ事件の違い

メリヤス編機事件:

「技術的・専門的な内容」は、裁判所では判断できないから、裁判所(第ニ審)で提出NG

シェトワ事件:

「使用したかどうか?」という、裁判所でも判断できる内容だから、裁判所(第ニ審)で提出OK

※第三審(最高裁)は法律審なので、いずれの新しい証拠の提出もNG!

事実審と法律審

シェトワ事件で「事実審」という言葉が出てきたので、事実審と法律審の違いについて、載せておきますね。

事実審

’訴訟事件’の事実問題と法律問題を併せて審理する審級を事実審をいう

「法律学小辞典」第5版

法律審

事実審のした裁判について、その’法令違反’の有無だけを審理する審級を法律審という

「法律学小辞典」第5版

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