誤解されやすい「権利化」と「公知化」

特許面談で「権利化目的ですか?公知化目的ですか?」と聞かれました。
「権利化」と「公知化」って何がちがうんですか?

目的が全くちがいます!
権利化」の目的は、「他社が実施できないようにすること」。
公知化の目的は、「自社が実施したとしても他社から文句を言われないようにすること」。

今日のパテントまるわかり塾では、「権利化」と「公知化」についてお話します。

誤解されやすい「権利化」と「公知化」

研究開発者の方々が特許出願しようとすると、知財部や特許事務所から、「この出願は権利化目的ですか?公知化目的ですか?」と、質問されるのではないでしょうか?

でも、何件か特許を出願した経験がある人でさえ、「権利化」と「公知化」の違いを正確に理解していないことがあるんですよね。

「権利化って何ですか?」と質問すると、「自社がその発明を実施する権利を確保することでしょ?」という答えが返ってくることがあります。

いえ、完全に間違っているとは言いませんが、あまり正しくありません。むしろ、趣旨からいうと「間違い」としたいくらいです。

「公知化」した場合も、自社はその発明を実施することができるからです。

「権利化」とは?

権利化」の目的は、「他社が実施できないようにすること」です。

自社が実施できることは勿論ですが、最大のポイントは、「他社が実施できない状況にすること」です。これを、「独占的排他権の確保」と言います。
ここで、
「独占的」=「自社だけが独占的に実施できること」
「排他権」=「他社実施できないこと」
を意味しています。

ちなみに、自社が実施できるようにするためには、「他社が権利化していない」状態でさえあればよいので、必ずしも自社が権利化している必要は無いのです。つまり「誰も権利化していない」状況だって良いわけです。
そういう意味で、「権利化」を「自社が実施できるようにするため」と理解しているのは、正しくないのです。

あと、「他社が実施できない」というと、本当に「他社は実施できない」と考える人がいますが、そうではありません。自社(特許権者)の「承諾なく、勝手には」実施できない、ということです。他社が「承諾なく、勝手に」実施していた場合には、自社(特許権者)は他社を訴えることができます。
実際には、他社は、特許権者から許可(お金を払って、実施許諾(ライセンス))を受けて穏便に実施するのが普通です。

その技術を使わせて頂くのに、お金(ライセンス料)を支払うというのは、苦労してその発明を完成させた人(企業)に対して、当然の恩恵・対価ですよね。

「公知化」とは?

✔「公知化」の目的

一方、「公知化」は、「自社は権利化できなくても良い。でも、今後、自社が実施した場合でも、他社から文句言われないようにしたい。だから他社が権利化することは阻止したい。」という場合に行われます。
先に述べたように、一旦、誰かが権利化してしまうと、その特許権者の許可を得ないと(=お金を払わないと)実施できませんが、誰も権利化していなければ、自社の実施は自由に可能だからです。自社が実施したからと言って、誰かから文句を言われる(訴えられたり、お金払え!と言われる)ことはありません。

これは、既に説明してきた通り、自社が、他社の出願よりも先に公知化してしまえば、それが公知例となって、誰も新規性要件をクリアできず、誰もその発明について権利化することができなくなるからです。
これが「公知化」のポイントです。

✔「公知化」の手段

公知化」は、その発明について出願をし、出願が公開されることで達成されます。原則、出願から1年6か月で、その出願が公開されます(「出願公開」と言います)。

しかし、「公知化」の手段は、出願公開だけではありません。
例えば、学会発表や論文投稿などで公開・公表することも、「公知化」の手段の一種です。
が、このような方法で「公知化」することは、あまりオススメはしません

なぜなら、「事業的に方針が変わった」等の理由で、後で「やっぱり権利化しておくべきだった」と思っても、「後の祭り」で、権利化の道が閉ざされてしまうこともあります。
正しくは、例外的に救済の道はあります。「新規性喪失の例外」の適用を受けることです。しかし、やはり「例外措置」と認識しておくべきでしょう。
ここでは触れませんが、この例外措置は、公知化をなかったことにするものではありません。第三者の動き次第では、全く「救済」されないこともあります。このあたりは、後日ご説明します。

したがって、「公知化」は、出願公開により行われることが望ましいです。

「権利化」と「公知化」の特徴を理解して、うまく使い分けよう

じゃあ、「どうせ出願するなら、全部、権利化前提で進めればいいんじゃないの?」という疑問が起こりますよね。

これに対しては、
「権利化」と「公知化」の特徴を理解して、うまく使い分けましょう
でも、迷ったら「権利化」前提で進めましょう
と回答したいと思います。

ここで、「権利化」と「公知化」の、長所・短所の代表的なものを、まとめてみますね。

  • 「権利化」の長所
    独占排他的な権利が得られる
    自社の許可なく、勝手に他社が実施できない。誰にもライセンスしなければ、出願から20年間は、自社だけがその事業ができる。
  • 「権利化」の短所
    費用が掛かる。
    出願だけよりも、権利化までの諸費用が諸々掛かる。まして、海外での権利化も考えるなら、各国の登録料以前に、各国の言語への翻訳費用や手数料が、「莫大」に掛かる! (予算の関係で海外での権利化を断念することは、極めて多い事例です。)
  • 「公知化」の長所
    ・少なくとも、他社は権利化できないため、自社が実施しても文句を言われない。
    ・出願公開の場合には、後で気が変わっても、タイミング次第で権利化できるかも知れない
    費用が安く済む
    (費用の高い審査請求をしなくてよいため、総費用を大幅に抑えられます。また極端な話、明細書に発明を書いておけばクレームは1つでOKですし、拒絶回避のために明細書等を作り込む努力も比較的少なくて済むため、特許事務所への手数料も安くなる場合が多いです。)
  • 「公知化」の短所
    その商品が大化けして「大きな金のなる木」になっても、他社も自由に実施できてしまう。「やっぱり、権利化してれば良かった」と後悔する可能性あり。

いずれにしても、「一般的に、どの選択肢が正解」などというものはありません。事業に関する総合的な判断(特に、将来見通し)から選択するしかありません。
事業を行っているわけではない特許事務所側の人間(私)には、判断しようがない領域なので、無力さを感じる瞬間ですね・・・。

まとめ

権利化の目的は、「他社が実施できないようにすること」。
・「公知化の目的は、「自社が実施したとしても他社から文句を言われないようにすること」。

2つの特徴を理解して、うまく使い分けましょう。

特許要件についてはこちらをご覧ください。

特許を受けられる発明とは? ~特許要件について~

新規性の概念についてはこちらをご覧ください。

新規性と進歩性(2) ~新規性の概念~

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