弁理士試験の超定番「ボールスプライン軸受事件」(最判H10.2.24)について、4コマ漫画を描きました。
個人的には、受験生時代、第4要件を理解するのに手こずりました。
4コマ×3=12コマでお送りします!裏話もあります。
目次
4コマ漫画
(1)イントロ
簡単のため、ボールペンで説明します。
(2)5要件
(3)まとめ&裏話
実際は、差戻し高裁で、原告(特許権者側)が控訴を取り下げたとか。実質的に被告が勝利でした。
ざっくり内容
関連判例
(1)「負荷装置システム事件」(東京地判H10.10.7)
均等論の5要件のうち、①~③の立証は原告(特許権者)が、④⑤の(否定の)立証は被告がする必要があります。これは、「負荷装置システム事件」(東京地判H10.10.7)で判示されています。
(2)「生海苔異物分離除去装置事件」(東京地判H12.3.23)
均等論の5要件のうち、②の「目的達成、効果同一」と評価されるなら、当該置換部分は、①「本質ではない」と判断されやすくなります。
(3)「ペン型注射器事件」(大阪高判H13.4.19)
均等論と間接侵害の組み合わせの事例です。ハイレベルなので、また今度4コマ漫画にできたら、と思います。
(4)「マキサカルシトール事件」(最判H29.3.24)
均等論の⑤は、あえて記載しなかった旨を表示していたときは意識的除外に該当するというものです。
参考
・「ボールスプライン軸受事件」判例全文
参考 平成6(オ)1083全文裁判例検索・本件特許
参考 特許第0999139号J-PlatPat更新(2021/10/25)
パテントサロンさん企画「知財系ライトニングトーク#14 拡張オンライン版 2021 秋」に参加された
Uchida | 知財ライターさんの記事に、本記事を載せてもらいました!ありがとうございます!
日本酒豆腐入りのアイスクリームの例がとてもしっくりきたので、アイスクリームバージョンで4コマ漫画を修正してみました。