商標判例「BOSS」事件について4コマ漫画を描きました。
4コマ漫画
ざっくりまとめ
原告は「被服」を指定商品とする商標「BOSS」についての商標権者です。
対する被告は、楽器店を運営しており、楽器を購入した者に対し、「BOSS」をプリントしたTシャツを、ノベルティとして無償提供していました。
このようなノベルティが「商品」として認定されれば、商標はもちろん商品も類似することになるため、被告の行為が侵害となります。
しかし被告はTシャツそれ自体を取引の目的としているものではないことが明らかです。したがって、Tシャツは、商品「楽器」の単なる広告媒体に過ぎず、「楽器」と「被服」は非類似商品ゆえ、被告の行為は原告の商標権を侵害するものではないとされました。
尚、無償やノベルティだからといって、一律「取引の目的」ではないため非侵害!というわけではなさそうです。取引の実情から出所混同が生じるか、で判断されるようです。