特許判例「紙おむつ処理容器(ごみ貯蔵機器)事件」(知財高判H25.2.1)について、4コマ漫画にしました。
有名な小説「下町ロケット」に登場する弁護士のモデルとされた鮫島正洋先生が携わった事件です。
本事件では、「特許権者が不実施の場合、特102条2項が適用されるか?」ということが争点になりました。
判決の「殊更厳格なものとする合理的な理由はない」というフレーズがかっこよくて好きです。
目次
4コマ漫画
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生体高分子事件と、事例が少し似ています(あちらは専用実施権を設定していて、差止請求の事例)。
生体高分子事件はこちらをご覧ください。
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ざっくりまとめ
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参考
・判決文
参考 平成24(ネ)10015裁判例検索・上野達弘 「特許権者不実施の場合の特許法102条2項の適用」 特許判例百選〔第5版〕 80-81頁