特許判例の「ナイフの加工装置事件」(最判H20.4.24)について、4コマ漫画(正確には5コマ漫画)を描きました。本判決から分かることを、特許法104条の3第2項と比較しています。
目次
4コマ漫画
ポイント
・無効主張/対抗主張のどちらも、審理を不当に遅延させる目的なら、却下される。
特許法104条の3第2項の趣旨(=訴訟遅延の防止)に照らすと、侵害被疑者の無効主張のみならず、無効主張を否定/覆す主張(権者の対抗主張)も却下の対象となり、減縮訂正を理由とする無効主張に対する対抗主張も、審理を不当に遅延させることを目的として提出されたものと認められれば、却下されることになるというべきである。
参考
・判決文
参考 平成18(受)1772裁判例検索