特許判例「生体高分子-リガンド分子の安定複合体構造の探索方法事件」(最判H17.6.17)について、4コマ漫画にしました。
(1)「特許権者が専用実施権を設定しても、差止請求は可能」ということを判示した事例ですが、(2) 方法の発明に基づいてプログラムを搭載したCD-ROMについて間接侵害が認められた事例としても有名です。
今回は、(1)について4コマ漫画にしました。
目次
4コマ漫画
ざっくりまとめ
補足
ちなみに、生体高分子事件では、特許権者と専用実施権者(特許権者が代表を務める会社)とが共同で原告でした。つまり、専用実施権者による差止請求がない場合に限り特許権者による差止請求を認めた事案ではありません。
このことから、本判決は、特許権者と専用実施権者に、独立した権利行使(差止請求)を認めたものと解されています。
参考
・判決文
参考 平成16(受)997裁判例検索・長谷川諒「専用実施権を設定した特許権者による差止請求の可否」 特許判例百選〔第5版〕 208-209頁