機能的クレームの解釈について、4コマ漫画にまとめました。
こちらを参考にしました。
特許第2委員会第4小委員会「侵害訴訟における近年のクレーム解釈に関する研究-特に機能的クレームについて-」知財管理 66巻 [2016] 1号 50頁
機能的クレームの技術的範囲は、明細書に記載の実施形態に常に限定解釈されてしまうのか?こう思われがちなのですが…
「明細書の記載から当業者が実施し得る構成の範囲」で解釈されます。
では「明細書の記載から当業者が実施し得る構成の範囲」が具体的にどのような範囲か、という疑問が生じます。
裁判例を見ると、下位概念のバリエーションをたくさん書いておけば、これらの下位概念より広い「中位概念」が、 「明細書の記載から当業者が実施し得る構成の範囲」 として認められやすいようです。
機能的クレームの解釈③に続きます。