先日セイコーの時計が話題になったので、商標判例「SEIKO EYE事件」(最判H5.9.10)を思い出しました。
4コマ漫画にするのが難しかったので、スライド1枚にまとめてみました。
本事件は、商標法第4条1項11号における商標の類否が問題となった事件です。
「SEIKO」の文字と「EYE」の文字の結合からなる引用登録商標が指定商品「眼鏡」に使用された場合には、「SEIKO」の部分が取引者、需要者に対して出所識別標識として強く支配的な印象を与えるから、眼鏡と密接に関連しかつ一般的、普遍的な文字である「EYE」の部分のみからは、出所識別標識としての呼称、観念は生じない、という判示がなされました。
尚、筆者の中では完全にこれ…
聖子ちゃんです。