サポート要件(特許法第36条6項1号)について、4コマ漫画を描きました。
サポート要件は、請求項に係る発明が、発明の詳細な説明に記載した範囲を超えるものであってはならない旨を規定しています。
ちなみに4コマ漫画中の「明細書」は「発明の詳細な説明」のことです。
「明細書」=「発明の名称」+「図面の簡単な説明」+「発明の詳細な説明」なので、厳密には明細書の一部です。
サポート要件についての審査に係る基本的な考え方は、審査基準に記載されています。
請求項に係る発明と、発明の詳細な説明に発明として記載されたものとを対比するのですが、この対比において、表現上の整合性にとらわれることなく実質的に検討されます。
実質的に対応しているかは、発明の課題との関係で判断されます。
つまり、サポート要件を満たすためには、課題をどのように記載しているかがすごく重要になる、ということです。
尚、発明の課題は、原則、発明の詳細な説明の記載から把握されます。しかし、(i)明示的に課題が記載されていない場合又は(ii)記載された課題が不合理である場合は、明細書及び図面の全ての記載事項に加えて、出願時の技術常識を考慮して把握されます。